こそだてお悩み相談室悩めるママはあなただけじゃない。みんな集まれば100人力。情報交換の掲示板です。過去の相談を検索して、あなたの悩み解決の参考にしてください。
●掲示板は新規の書き込みを終了し、検索・閲覧のみ可能です。



| 専門家の詳しいアドバイスもチェック | ツリー一覧へ戻る |
育児休業中の娘の扶養について
投稿者ち〜ママ    33歳 女性
お子様: 女の子 1年7ヶ月
妊娠:  6 ヶ月
2004/02/20 22:16

結婚してずっと仕事をしていましたが、長女が生まれてから育児休業を3年とって、今は専業主婦です。その娘が今、1歳7ヶ月です。育児期が終わったら定年まででも働くつもりの仕事です。働いていれば、収入は夫と同じくらいの額になります。
扶養家族は私の方につけたほうが、何かと都合がいいかなという感じで、長女が生まれたとき、自分の方の扶養にしました。保険証もひとつで済むからっていう単純な理由からです。今、妊娠6ヶ月ですが、二人目が生まれた後も3年の育児休業をとるつもりで、通算すると5年くらい私は仕事をしないことになります。ある人から「育児休業で働いていない間は子供の扶養は夫のほうに付け直したほうがいい」と言われたのですが、その場合どんなメリットがあるんでしょうか。短期間に扶養家族を変えられるものなのでしょうか。税金も違ってくると言われたのですが、どれくらい違うんでしょうか。子供の扶養は一人目は夫、二人目は自分と分けている話も聞いたりしたのですが、皆さんはどのようにされていますか?無知な自分が恥ずかしい投稿ですが、詳しくお知りの方、是非教えてください!

扶養手当・保険証・税金
投稿者なっち    歳 女性
2004/02/21 11:16

職場で受けられる扶養手当、保険証の扶養家族、税金
この三つを別々に考えられた方がよいと思います。
まず扶養手当ですが
これは主たる扶養者(収入の多い方)が
通常受けることとなります。
ち〜ママさんが今まで職場から受けておられたとすると
育児休業中はもらえないですよね?
旦那さんの職場でそういった手当があれば
そちらでもらえるのではないでしょうか。
次に保険証ですが、こちらも通常主たる扶養者の方に
つけることになると思います。
役場へ必要書類を添付し届け出をだすだけです。
詳しいことは、市町村役場へお聞きになるとよいと思います。
最後に税金のことですが
こちらはこどもを別々につけることができます。
(扶養手当や保険証は別々にはできないはず)
控除額の上限があるので
共働きの場合は別々につけた方がオトクだからです。
でも、こちらもち〜ママさんの収入がゼロなら
ち〜ママさん自身が被扶養者になれるんじゃないのかなあ。
こちらは、税務署へ聞いてみるのが一番よいと思います。

なんか、ちょっとあやふやな感じなので
間違ったところがあったら、どなたかなおしてください(汗)

なっちさん、ありがとうございました!
投稿者ち〜ママ    歳 女性
2004/02/23 23:21

具体的なレスをいただきましたので、ちょっと調べてみることができそうです。育児休業中の職場にも出向いて、先輩方にもちらっと聞いてみようと思います。ありがとうございました。

| 専門家の詳しいアドバイスもチェック | ツリー一覧へ戻る |