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認知
投稿者はぁ    24歳 女性
妊娠:  6 ヶ月
2006/05/08 15:03

不倫してる女が何を偉そうに言ってるんだ!と思われても仕方ないですが書かせて頂きます…
今、去年の11月から一緒に住んでいる彼の子を妊娠しています。
もともと(事実上今もですが)不倫関係にありました、奥様は私の存在は知りません。もちろんお腹の子のことも知りません。
去年の10月中旬ごろ奥様の一存で彼と住んでいた家と土地を売却し、それを慰謝料(4千万円弱です)として離婚を訴えてきたので、彼も応じました。裁判はせず、養育費の金額(お子さん1人・月35万円)も決まりました。ただ、彼のお母様が亡くなって1年経っていなかったので、離婚届は1周忌が終わってから(今年3月下旬)と言うことで話はまとまっていました。
ですが、最近になって奥様が裁判をすると言ってきたんです。もちろん慰謝料も渡し、毎月の養育費もきちんと払っています。裁判の理由はよく分かりませんが、奥様が再婚した場合、養育費は支払わないと言うのに反対してたらしいのでその事と、法的にきちんと決めておきたいってところだと思います。このままだと入籍どころか子供の認知もできない…

彼に任せて・・・
投稿者ふう    30歳
2006/05/08 21:51

認知は、上の方がおっしゃっている通り、奥様の許可は必要ありませんので心配ないと思います。

ところで、奥様が、あなたとおなかの赤ちゃんの存在をご存知ない、という話ですが、それは今もそうなのでしょうか?
裁判にする・・・と言い出したのは、もしかするとあなたのことを奥様が知ってしまったからかもしれません。
だとすると、「愛人の存在が離婚原因である」という主張で、奥様はあなたに慰謝料を請求してくるつもりなのかもしれませんね。(あなたに支払い能力がない場合は、彼が払うことになりますけど)
養育費も、新しい奥さん(あなた)との間に赤ちゃんが生まれると払わなくなる男が多いので、公正証書を作成しておきたいのでしょう。
再婚しても、基本的には養育費は払うことになります。
・・・それにしても、1人35万円とは、ずいぶん高額ですね〜。

裁判理由の前に、調停が行われることになると思います。その後、裁判に移行しますが、かなり長期化することになるでしょうね・・・。
離婚届を提出する前に、慰謝料を全額支払ってしまったのはまずかったですね。資金があるから、相手は長期戦になっても大丈夫でしょう。こちらが離婚を焦っていることを悟られて、足元をみられないように、くれぐれも気をつけていただきたいと思います。
奥様のほうは、たぶん弁護士と相談済みだと思います。
あなたたちも、弁護士に相談したほうがいいんじゃないでしょうか?

裁判にするにしても、話し合いをするにしても、法律上の夫婦間の問題です。
彼に一任して、あなたはご自分の体調管理に専念なさったほうがいいと思いますよ。

認知は彼次第で
投稿者ゆい    34歳
2006/05/09 01:05

認知は、誰が裁判を起こそうとも彼自身に認知する意思があれば
ちゃんと出来ますよ。

でも、
奥様が再婚したとしても、子供と再婚相手が養子縁組をしないなら
養育費の支払い義務は法的に彼にあります。
養育費は「子供に対しての義務・子供が持つ権利」なので
彼と奥様がどんな約束(契約)をしたとしても、子供には請求する権利が
あり、法的にもそれが認められています。

また、あなたの存在を知れば奥様があなたを訴えることも出来ます。

ところでなぜ認知に拘っているのか知りませんが、子供の出生届よりも
先に婚姻届を提出すれば、子供は非嫡出子ではなく嫡出子(実子)に
なりますよ。

レスありがとうございます。
投稿者はぁ    24歳 女性
妊娠:  6 ヶ月
2006/05/09 03:02

皆さんレスありがとうございました。
書き込みしたあと少し自分でも不倫関係の出産と認知について調べてみました。

奥様は今も私&お腹の子の存在は知らないです。しかし、彼が私の前にも愛人がいたり派手に遊んだりして、もともと家に帰るのは週の半分以下なのでだいぶ前から奥様も浮気してるのには気づいています。彼が言うには結婚前(同棲中)からそんなだったので奥様はそれを承知で結婚したみたいです。

認知は強制認知というのもあるみたいなので認知して貰おうと思えばできますが、彼に不利をあたえてしまうのが嫌で言い出しにくいのです。

自分勝手かもしれないけど、なんか調べれば調べるほど私は何も出来ない&下手に動かない方がいいような気がしてきた…ふうさんの言うとおり裁判は彼に任せて自分の体調管理と彼の居心地のいい家庭づくりに専念します。

最後にプラムさん、ふうさん、ゆいさん
ご意見・アドバイスありがとうございます。
聞いて頂いてとてもスッキリしました。

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