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育児休業中の年金(共済)の掛金
投稿者まる    徳島県 35歳 女性
お子様: 3年3ヶ月 / 1年5ヶ月
2005/02/05 16:17

現在2人目の子の育児休業中(2年目)で、今年の9月に復帰する予定です。年金(共済)の掛金を毎月3万円ほど支払っています。生命保険の支払いもあり、今は預貯金をとりくずして生活しています。
去年の年金の法改正で、4月からは育児休業中の3年間は掛金を払わなくてもよくなりました。そこで、職場の担当者に問い合わせたら、「あなたは該当しません。」と言われました。旧法がどうとか・・・。職場の担当者自身もあまりわかってないのか、納得のいく説明をしてくれませんでした。
わたしのような場合は、4月からも掛金をずっと払わなければならないのでしょうか?おしえてください。

県によって違うのかな?
投稿者ほるくん    神奈川県 31歳 女性
お子様: 年4ヶ月
2005/02/06 08:30

横浜市で調べてみたところ、
『「育児休業手当金請求書・休業期間掛金免除申請書」を所属の福利厚生担当を経由して提出してください (所属局・区長の承認後共済組合あて育児休業開始前月末必着となっていますので、余裕をもって提出してください) 。』
となっておりましたが、どうなんでしょうか?

わたしもそうみたいです
投稿者hana    30歳 女性
2005/02/07 14:03

わたしも4月をまたぎますが、免除期間は1年のまま。
旧法適用なので・・・

わたしの場合は、取得前に、今から1年間免除と申請するか、来年4月までは払い続けて4月以降に免除の申請をするか・・・選べました。
4月以降に申請をすると、育児休業がおわるまで(取得開始から3年以内で)免除されます。
わたしの場合・・期間的にどちらでも同じくらいだったので、今免除して誕生日がきてはみ出た分、払い続けます。

私が思うには、取得が4月以降の方もしくは延長する方に適用・・では?

だとしたら、おかしな法律ですよね
投稿者まる    35歳 女性
2005/02/07 14:31

えっ、hanaさんもですか?

実は、主人の職場の担当者に問い合わせてもらったら、主人の職場では免除になるみたいな話だったんです。
だけど、わたしの職場では、わざわざ今年の3月までで育児休業を申請させておいて、4月になってから育児休業を延長させれば免除になるということで、法律が通ってからは、みんなそのような育児休業の申請をしているそうです。わたしの職場では、そうしないと3年間の免除は受けられないことになっているそうです。
ほんとに、こんなおかしな法律なんとかして!不平等!

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