日々のニュースや話題の中で、子育てに関連するキーワードや子育て中の家族に関心が高そうなワード、知っていただきたい事柄などを編集部がピックアップ。できるだけ分かり易く、簡単な解説と共にご紹介いたします。 2007/5/21 次世代育成支援対策推進法少子化や子育て、子どもを取り巻く環境の変化に対応するために、次代を担う子ども達を育てる環境作りを目指して制定された法律。国、自治体、企業に育児支援を義務づけました。 この法律に基づき、2007年4月、仕事と育児の両立支援に熱心な企業を認定する制度がスタートしたことにより、人手不足や人材確保に積極的な企業、あるいは企業イメージをあげたいとする企業がこぞって申請に向けて動き始めています。 例えば、今年認定された事業主は、「2007年認定事業主」として、各都道府県の労働局で公表される他、商品広告や求人広告にその表示が可能となり、認定マーク(愛称くるみん)の使用も許されます。 以下に、次世代育成支援対策推進法の総則部分のみ抜粋します。 第1章 総則 (目的) 第 1条 この法律は、我が国における急速な少子化の進行並びに家庭及び地域を取り巻く環境の変化にかんがみ、次世代育成支援対策に関し、基本理念を定め、並びに国、地方公共団体、事業主及び国民の責務を明らかにするとともに、行動計画策定指針並びに地方公共団体及び事業主の行動計画の策定その他の次世代育成支援対策を推進するために必要な事項を定めることにより、次世代育成支援対策を迅速かつ重点的に推進し、もって次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、かつ、育成される社会の形成に資することを目的とする。 (定義) 第 2条 この法律において「次世代育成支援対策」とは、次代の社会を担う子どもを育成し、又は育成しようとする家庭に対する支援その他の次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、かつ、育成される環境の整備のための国若しくは地方公共団体が講ずる施策又は事業主が行う雇用環境の整備その他の取組をいう。 (基本理念) 第 3条 次世代育成支援対策は、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、家庭その他の場において、子育ての意義についての理解が深められ、かつ、子育てに伴う喜びが実感されるように配慮して行われなければならない。 (国及び地方公共団体の責務) 第 4条 国及び地方公共団体は、前条の基本理念(次条及び第7条第1項において「基本理念」という。)にのっとり、次世代育成支援対策を総合的かつ効果的に推進するよう努めなければならない。 (事業主の責務) 第 5条 事業主は、基本理念にのっとり、その雇用する労働者に係る多様な労働条件の整備その他の労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために必要な雇用環境の整備を行うことにより自ら次世代育成支援対策を実施するよう努めるとともに、国又は地方公共団体が講ずる次世代育成支援対策に協力しなければならない。 (国民の責務) 第 6条 国民は、次世代育成支援対策の重要性に対する関心と理解を深めるとともに、国又は地方公共団体が講ずる次世代育成支援対策に協力しなければならない。 |