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2008/7/4

離婚後300日問題−無国籍児

 

2008年6月、総務省が、無国籍児を住民票に記載するように、全国の自治体に通知する方針が報じられました。そして7月1日、民法772条の300日規定で戸籍取得ができなかった子が一斉に、実父へ認知調停申請をして新聞の一面などで報じられました。実子が実父に認知を申請し、それが認められれば戸籍が取得できるからです。

立て続けに報じられる無国籍児の問題。そもそも、どのような状況で無国籍となるのでしょうか?
無国籍の原因として注目を集めているのが、離婚後300日問題です。民法772条では、離婚後300日以内に出生した子は、前夫の子であると見なされます(嫡出の推定)。そのため、離婚成立後に(再婚)妊娠しても、早産などで離婚後300日以内に生まれると、民法の規定により前夫の子としてしか出生届を受け付けられません。前夫との子でないと調停などで証明できれば受け付けられますが、離婚後に前夫と連絡を取りたくない、関わりたくないとの理由でその証明もできない事がほとんどといいます。出生届に実父の名前を記載できない(前夫の名前を書けば受理されますが、前夫の子としては届けたくない)ため、多くの場合は届けを出さないまま無戸籍となってしまいます。

他にも、自宅出産や海外などの特別な場所で出産するなどで出生証明書が無く、書類不備のまま時間が過ぎて無戸籍となるケースもありますが、極まれなケースです。

民法は、明治時代に作られ、その後も改訂されてきていますが、基本的には医療や科学が現代ほど進歩する以前に定められた法律です。かつては妊娠300日以前の出産は困難とされていましたが、医療の進歩により、超未熟児であっても無事出産・成長が可能となっています。また、DNA鑑定などで、科学的に親子関係も確認できる時代です。果たして、この300日という規定は意味があるのかと問題になっています。
日本は法治国家ですので、法律がある以上それに従わざるを得ません。現状では法律の壁に阻まれ、実の親子であっても出生届が受理されず、無国籍となってしまいます。

無国籍となれば、母子手帳も発行されませんし、様々な行政サービスが受けられないままの子育てとなります。安心して出産・子育てができる国となるためにも、民法も現状に沿った形に見直しが望まれるものの一つでしょう。

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