日頃の対策とケアがデリケートな肌を守る!
2010年6月30日から、育児・介護休業法(育休法)が改正されました。
今回の改正のポイントは、子育てしながらでもより働きやすく、父親も子育てができる社会を実現するためのもの。
改正された制度をきちんと知って、活用しましょう!
●1日6時間の短時間勤務
3歳までの子を養育する労働者について、短時間勤務制度(1日6時間)を設けることが事業主の義務となりました。従業員から請求があった場合は、所定外労働の免除を制度化しなくてはなりません。
●子どもの看護休暇は、子ども2人以上なら10日
小学校就学前の子が、1人であれば年5日(現行どおり)、2人以
上であれば年10日、看護休暇を取得できます。
●子どもが1歳2カ月まで、1年間の育休取得が可能
父母がともに育児休業を取得する場合、1歳2カ月(現行1歳)までの間に、1年間育児休業を取得することが可能(パパ・ママ育休プラス)。
●パパは2回に分けての育休取得も可能
父親が出産後8週間以内に育児休業を取得した場合、再度、育児休業を取得することができる。
●ママが専業主婦でもパパは育休を取得できる
配偶者が専業主婦(夫)であれば育児休業の取得不可とすることができる制度を廃止。
ママが出産後は、体調も徐々に回復していく時期であり初めての育児も大変。産後8週以内にパパが育休を取ると、パパは再度育休取得が可能です。ママが仕事復帰する場合、ママが生活のペースに慣れ、子どもが保育園に慣れるまで、パパが育休を取ってサポートするという方法もあります。 |
イラスト/サカモトアキコ 文/髙祖常子